Q、自己資金はいくら必要ですか?A、 一般的には、自己資金は諸費用を含めて売買価格の10%~20%程度必要です。尚、ご年収等によっては100%ローンや諸費用ローンがご利用出来ますので、売買価格の10%以下の自己資金であってもご購入できる場合がございます。 Q、諸費用はどのぐらい掛るのですか?A、 中古物件を購入される場合の諸費用の目安は、引越し代金やリフォーム代金を除くと、おおよそ売買価格の8%~12%です。諸費用の内訳としましては、売買契約締結の際の印紙代、金融機関にお支払いいただくローン事務手数料・ローン保証料・火災保険料、印紙代等、弊社にお支払いいただく仲介手数料、司法書士にお支払いいただく登記費用、物件の築年数によっては不動産取得税のお支払いがございます。 Q、資金計画を立てる際に大切なことは?A、 住宅ローンの返済計画を立てられる際には、どうしても優遇金利のパーセンテージやお借入直後の返済額ばかりに目が向きがちですが、優遇金利の適用期間が終了した後はどのような支払い条件になるのかを確認されることと併せて、優遇金利の適用期間が終了した後で金利が上昇した場合をも想定して計画を立てられることとお勧めいたします。又、夫婦で収入合算して借入される場合、それによって金融機関からの借入可能枠が拡大しますが、将来、奥様が仕事を止めて専業主婦になられる場合には、ご主人様のご収入だけでは毎月の返済が厳しくなることも想定されますので、その点についても考慮されておく必要がございます。 Q、住宅ローン控除って、どんなメリットがあるのですか?A、 住宅ローンを組んで住宅を購入された場合、所得税に係る住宅ローン控除の適用条件を満たせば、借入時から10年間、年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。又、平成21年度からは、所得税で控除しきれなかった金額につきましても翌年の住民税から最大97,500円まで控除出来るようになりました。尚、住宅ローン控除につきましては、「多額の住宅ローンを組めば、それだけ住宅ローン控除の額も増える」と思われているお客様も多く見受けられますが、あくまでもお客様が収められている所得税と住民税(住民税は上限97,500円、個々で異なる)の合計額までが限度となります。従いまして、お客様の所得税・住民税の納付額によっては住宅ローン控除額が年末残高の1%に満たない場合もございます。 Q、住宅購入のタイミングをどうやって判断すれば良いですか?A、 住宅購入のタイミングをご判断されるにあたっては、どうしても経済情勢や住宅ローン金利、住宅減税の内容に目が向きがちですが、やはり住宅購入のタイミングをご判断される際の基本は「ご家族様にとっての必要性」ではないかと思います。例えば、ご家庭で何らかのご事情があって3年間は住宅を購入するべきでないということであれば低金利であっても今すぐ飛び付く必要は無いでしょうし、逆に現在のご自宅に何らかのご不便を感じておられるなら、(資金的に可能であれば)将来ではなく今すぐ購入するほうが良いという考え方もあります。まずはご家族のご事情を基に判断されて、その上で金利や住宅減税等の状況を参考にされるのが良いのではないかと思います。 Q、契約してから入居するまでどの位かかるのですか?A、 通常であれば、契約から1~2ヶ月程度となりますが、売主様のご事情により、それ以上掛ることもあります。引渡し時期は、契約締結前までに確定します。 Q、購入後は、住宅ローンの返済以外に、どんな経費が掛りますか?A、 不動産の購入後は、住宅ローンの返済以外にも、マンションであれば毎月の管理費・修繕積立金・駐輪場代等が掛ります。併せて、マンション・土地・戸建ともに、毎年1回、固定資産税の支払いがございます。固定資産税は年4回に分割して支払うことも可能です。 Q、諸費用ローンを利用すれば自己資金0円でも購入出来ますか?A、 「自己資金0円」では購入出来ません。なぜなら売買契約締結の段階で売主様に対して手付金をお支払いする必要があるからです。よく不動産広告の中で「頭金0円!」という表示を見掛けますが、「頭金0円」の場合であっても売買契約時に売主様に対する手付金のお支払いが無いという意味ではありませんので、最低でも手付金額以上の自己資金が必要となります。尚、手付金の額は通常、売買価格の5%~10%になります。 Q、契約後に住宅ローン審査で否認されたら手付金はどうなりますか?A、 売買契約の締結後に住宅ローンの審査で否認された場合には売買契約を解除することが出来ますので、手付金は全額戻ってきます。尚、売買契約の締結後に金融機関による住宅ローンの審査で否認されることになれば売主様にもご迷惑を掛けてしまうことになりますので、通常は購入申込~売買契約締結までの間に仮審査を行うことになります。 Q、住宅の所有を共有名義にする際の注意点は?A、 例えば夫婦で共有名義にされる際には、借入分も含めて夫婦の出資割合に応じて持ち分を定める必要がございます。仮にご主人様が単独で住宅ローンを組まれて自己資金も全額出資されたにも関わらず奥様と共有名義にされると、奥様の持ち分に相当する資金はご主人様から奥様に贈与したと看做されて贈与税が掛ることがあります。 Q、隣人と境界問題で揉めないかが心配なのですか?A、 隣地との境界につきましては、売主様が事前に隣地所有者の立会いの元に境界を明確にしていただき、隣地所有者から「境界確認書」を取得します。買主様は引渡し時までに売主様から現地で「境界確認書」の内容を基に境界の明示を受けることになっています。本来、境界(筆界)の確定は境界確定訴訟によって裁判所が決めることであり、当事者同士が合意したからといって当然に確定するものではありません。しかし、隣地所有者から「境界確認書」を取得していれば、少なくとも当事者間ではトラブルになる可能性は殆ど無いのではないかと思います。はじめて物件の現地を見学される段階から、隣地との境には境界標識があるかどうか、又、屋根や室外機等が空中で越境していないか確認しておくことも大切です。 Q、マンションと戸建、それぞれのメリットは?A、 マンションと戸建をそれぞれ同じ価格帯で比較してみると、マンションのメリットは戸建よりも立地条件の良い場所に住めるということです。限られた予算内で通勤・通学の便や買い物便等の利便性を優先させたいという方にとってはマンションが適しているかもしれません。特に、平坦地で自転車に乗って移動する生活に慣れていて今後もそのライフスタイルを維持されたい方にとってはマンションがおススメです。一方、戸建は、上下階の騒音を気にする必要が無いため、お子様を家の中で気兼ねなく自由に遊ばせることが出来ます。又、物件によっては庭が付いているのでガーデニングが楽しめたり、庭で大型犬を飼ったり、お子様を遊ばせたりすることができます。マンションとは違って、毎月の管理費・修繕積立金等が掛らないことも魅力です。(※修繕積立金が掛らない代わりに、戸建の場合は建物の大規模な修繕を全て自費で行う必要がございます。)又、車を降りたらすぐ目の前に玄関がある、というのも戸建の魅力かもしれません。マンションと戸建それぞれのメリットについては他にも細かい点を含めると沢山ありますが、両者の特徴を大雑把に捉えると、「マンション=利便性重視」、「戸建=住環境重視」といえます。まずはお客様ご自身の今後のライフスタイルを鮮明に思い浮かべてみて、そのライフスタイルを実現できる住まいの形(マンション・戸建)を選択されると良いのではないかと思います。 Q、半年前に転職をしたのですが、住宅ローンは組めますか?A、 一般的には給与所得者は勤続年数1年以上、もしくは3年以上とされている金融機関が多いです。但し、勤続期間が1年未満であっても勤務先等の内容により給与明細等で審査が可能な場合もあります。最近は転職理由、転職先の業種などを考慮して以前よりは組みやすくなっていると思います。給与所得者以外の場合は、勤続または営業年数が3年以上とされている金融機関が殆どです。 |